ソラマメブログ
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オーナーへメッセージ

2008年08月02日

ヨーロッパって面白い

さて前々回の記事についてのご意見、多数寄せられましてありがとうございます。コメントもたくさんいただきました^^。

まあ確かに悪口に聞こえなくも無いですが、そこはそれ当の本人の各所で書いてる記事を見ていて感じた、私の感想ということで勘弁してね^^。

で、まあその話題はいいとして、なんかリンデンラボのディスカッションを、オンラインで見ることができるサービスがありまして、ちょっとのぞいてみたところ、何でもVATについての議論でした。

閲覧にはあらかじめアカウントでログインが必要です。
http://forums.secondlife.com/showthread.php?t=273938

ヨーロッパって面白い

で、いったいVATって何だ?というと、現在EU、ヨーロッパ連合では商品付加価値税という、一種の消費費税が導入されているんですが、これはヨーロッパ諸国以外の人には、商品の購入額が一定の基準額を超えた場合、VAT払戻サービス・・として受けることができて、最終出国税関で手続きを終えた後、現金またはクレジットカード口座に払い戻されるという制度なんです。

このVAT、国別VAT税率・払戻率が違いまして、現在、最高25%から最低15%の間で、例えば、スウェーデン25.0%、フランス19.6%、ドイツ19.0%(*)、オランダ19.0%、英国17.5%、ルクセンブルグ15.0%等ばらばらなんです。

(*)ドイツのVATは2007年1月1日より、3.0%引き上げられたそうです。ダンケ!!(意味なし)

これがどうしたの?ってことですが、実はこれはインワールド土地販売で、リンデンとして対応しなくちゃいけないんじゃないの?ってことらしい。なーるほどぉ・・そら大変だ^^。

理由は以下。

「通常、EUから商品を輸入する際には、VATが課税されることはありませんが、その他の業務上の支出を現地で行った場合などで、VATを支払った場合、日本のようにEU加盟国でない国の事業者は、EU加盟国にVAT登録(VATを納税する際に必要な番号を得るため、税務事務所等に登録をすること)を行った事業所、支店あるいは代理店を有していないこと、VATを自己の事業目的のために支払ったことなどを条件に、支払ったVATの還付(refund)を求めることができます。」

つまり企業や会社目的なら税金は免除しましょうということなので、それぞれの国に設定されたVAT税率分をお返し差し上げるのが義務というわけ。EUのVAT還付制度、つまりはEU加盟国の土地オーナーから、加盟国でない事業者が土地を購入した場合、コレがいずれ適用することは今後あるんじゃないのぉ・・ってことみたいですね。

ちなみに旅行者などが、現地のTax Free Shopなどで買い物をした場合は、代金と引き換えに店頭で税金払戻用の小切手やバウチャーを受け取り、EU最終出国地の税関で確認スタンプを受けることで、VATの還付が受けられる簡易払い戻しが現在行われてるそうで、私なんか海外旅行へは、しばらく行ってないので気がつかない事柄ですねぇ^^;;

で、還付適用とする事業の区分ですが、以下のようなことに対し申請できるようです。

●還付対象となる費用(業務上の支出に限定)
 (1)見本市・展示会費用(展示会出展料、会場設営費等)
 (2)海外事務所費用(事務所家賃、事務所運営費用)
 (3)現地払いの広告宣伝費、業務委託費、弁護士費用等

*対象となる項目や税率はEU加盟国によってまちまち

還付申請は毎年のカレンダーイヤー終了後6ヵ月以内と決められていて、締め切りはまたまた国によって違います。

つまりリンデンからSIMをかって広告宣伝に使うということは、とりもなおさず上記に該当しますし、SLはシステムですがRLの法律に関しては順守する義務はあるわけですから、当然無視できないわけです。問題はリンデンからではなくて、オーナーがどう判断するか?ってことでしょうが、結局キチンと線引きしていないと脱税として利用も考えられますよね。だってL$は現金に両替可能ですから・・。マネーロンダリングではないですけど、逆に税制として導入したとたん、それが目的で利用を考えるやからも現れるかも・・。

そもそもL$を買うときって税金かかりませんよねぇ・・。(L$は通貨ではないので、あくまでも商品です。現金と交換できる”モノ”であって、正確には市場がないのでお金ではありません。)


でまあ、ここがオンラインの弱点ですが還付申請には以下のものが必要です。

●還付申請に必要なもの
 (1)VATが課税されている請求書・インボイスまたは領収証原本
 社員個人宛てのものも含む。なお、原本は申請受付後現地税務当局のスタンプが押され、返還されます。

 (2)その他出張者についての社員名簿
 請求書などに記載されている者が社員であることを証明するためのものです。

 (3)還付申請書
 還付のための申請書は、還付申請する国の当局から入手します。国毎に申請に必要とされる書類や作成方法が異なります ので、詳細は当該国の税務当局等に確認が必要。


実際の還付申請にあたっては、上記の「VAT還付制度」の条件を踏まえて、VATの還付申請を行う相手となるEU加盟国の税務当局からアドバイスを個々に入手することが必要となり、まあものスゴーク面倒くさいそうです。

特に日本における事業活動証明書の発給当局、還付金支払先、支払方法、還付対象年度、使用できる言語、使用文字、申請期限などについては、EU加盟国毎で異なり、結果的に自分で行うのは難しいのでVAT還付請求代行業者の利用となります。


会社にしてみれば、「け、経費がぁぁぁぁl」って感じですよねぇ^^;;ただ還付受けないと、最高25%もの馬鹿高い税金を納めるわけですから、ただ事ではありませんよね。


グローバル企業とかいっても大変なのね・・・・。



野村総合研究所のなんとかって方も、取らぬ狸の皮算用見たいな事を分析する前に、こうした世界最大級メタバースのディスカッションに参加して、そこで議論するくらいの積極性があってもいいよねぇ・・。そういう内部事情に参加できる機会があっても、あくまでも机上で資料眺めるのが・・・・・・ってこの話題はオシマイにしたのでしたよね^^;;;アハハ



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Posted by arado at 04:18│Comments(0)話題
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